10月, 2014年
資産5,000万円でも相続税(自分は無縁だなんて言えない時代が到来する)
2014-10-14
資産5,000万円でも相続税
(自分は無縁だなんて言えない時代が到来する)
相続税改正であなたの財産が課税対象に
(平成27年1月1日以降の相続より改正)
(自分は無縁だなんて言えない時代が到来する)
相続税改正であなたの財産が課税対象に
(平成27年1月1日以降の相続より改正)
平成25年3月の国会で成立した「相続税の改正法案」により、相続税は富裕層を対象にした税ではなくなります。
課税対象者が50%増になるとも言われている主要因は、基礎控除額の引き下げ(40%カット)です。
改正後 3,000万円+ 600万円×法定相続人の数
改正前 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
基礎控除額とは「免税ライン」のことで、これを上回る部分に対して相続税が計算されます。この免税ラインが引き下げられたことで、これまで相続税とは無縁 であった「中所得者層が納税義務を負う」ことが予想されるのです。
サラリーマン家庭でも、家族構成や遺産分割の結果によっては、納税義務が生じる場合がありますので注意が必要です。家1軒、少しの貯金、退職金、生命保険 などの「ささやかな財産が今回のターゲット」なのです。
また、「自分には住宅ローンが多額に残っているから大丈夫」と思っている方は、認識が甘いと言えます。住宅ローンの借入時に「団体信用生命保険」に加入し ていると、債務者が死亡した場合には保険会社が残債務に相当する保険金を金融機関へ支払います。これにより「相続人が継承する負債が無くなる」こととなり、課 税上においても住宅ローンの債務は無いものとされるからです。
今回、最も影響が生じるのは「独居世帯」と思われますので、以下のケースにて「イメージ」して下さい。
一人暮らしの親の財産を相続するケース(法定相続人は子供2人と仮定)
基礎控除額は
3,000万円+600万円×2人=4,200万円
<相続財産の例>
自宅(土地) 60坪×25万円=1,500万円
自宅(老朽建物)250万円
貸付用土地 50坪×25万円=1,250万円
預貯金2,000万円
自宅(老朽建物)250万円
貸付用土地 50坪×25万円=1,250万円
預貯金2,000万円
合計 5,000万円
基礎控除額4,200万円を超えるため、10ケ月以内に申告納税義務が生じます。
改正前では7,000万円が免税ラインのため、課税対象とはならなかったのに。
以上のように、自宅の土地建物+その他土地(1筆)+老後資金だけの組み合わせでも課税されます。
この機会に自分の財産を一覧表にして、金額を算出してみましょう。